バリ島での会社設立サービス

バリ島での専門会社設立

インドネシアの官僚制度への対応は複雑ですが、私たちはそれをシンプルにします。KBLIコードからOSS管理まで、私たちの「現場」チームが法務関連の重労働を担います。私たちは単なる書類処理にとどまらず、税務効率と成長のために組織構造を最適化します。バリ島でのビジネスが100%に準拠し、成功への準備が整ったことを確認しながら、お客様のビジョンに集中してください。.

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主な特徴

カスタマイズされた法的構造

弊社は、最新の投資規制に 100% が準拠していることを保証するために、適切なエンティティ タイプとビジネス分類 (KBLI) の選択をお手伝いします。.

エンドツーエンドの登録

会社名の予約からNIB(企業識別番号)の取得まで、法務省および人権省とのあらゆるやり取りを当社が処理します。.

仮想オフィスと物理オフィスのソリューション

当社は、バリ島で最も人気のある場所に、登録住所の法的要件を満たす一流のビジネス住所を提供します。.

税務と会計の統合

今すぐ法人税 ID (NPWP) を取得し、初日からインドネシアの税法に準拠する会計システムを設定してください。.

投資家ビザ (KITAS) スポンサーシップ

当社は、株主および取締役が投資家 KITAS を取得できるよう支援し、新規事業を運営しながらバリ島で合法的に生活し、働くことができるようにします。.

会社の種類と主な要件

PT PMA(外資系企業)

100% の所有権と管理権を希望する外国人にとって最も人気のある選択肢です。.

  • 株主: 最低2名(個人・法人問わず)。.
  • 資本: 最低投資計画 > 100億ルピア、最低払込資本金 25億ルピア。.
  • 管理: 少なくとも 1 人のディレクターと 1 人のコミッショナー。.

推定処理時間

約. 2~4週間. 名称承認、設立証書、省庁承認、OSS システムによる NIB 発行が含まれます。.

ローカルPT(PT PMDN)

100% インドネシア人所有の企業専用。パートナーシップを通じて外国人が利用する場合が多い。.

  • 株主: インドネシア国民が最低 2 名。.
  • 資本: 規模(マイクロ、スモール、ミディアム、ラージ)に基づき、5000万ルピアから開始します。.
  • 管理: 最低 1 名のディレクターと 1 名のコミッショナー。.

推定処理時間

約. 1~2週間. 現地の公証人による証書作成と省庁の承認を伴う、より迅速な手続き。.

駐在員事務所(KPPA / KP3A)

直接的な収益を生み出すことを目的としない市場調査やプロモーションに最適です。.

  • 要件: 海外の親会社の延長である必要があります。.
  • 資本: 最低資本金は必要ありません。.
  • 制限: 販売契約書に署名したり、請求書を発行したりすることはできません。.

推定処理時間

約. 2週間. 任命書とBKPMへの登録に焦点を当てます。.

ヤヤサン(財団)

非営利、社会、または教育目的で設計されています。.

  • 要件: 社会的、宗教的、または人道的な目的のために設立されました。.
  • 資本: 最低限の初期資産拠出額(活動によって異なります)。.
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よくある質問

インドネシアにいなくてもバリ島で会社を設立できますか?

はい!ほとんどの手続きは委任状があれば遠隔で行うことができます。銀行口座を開設する場合やKITASを申請する場合のみ、ご本人様の立ち会いが必要です。.

PT PMA には現地パートナーが必要ですか?

多くの分野では、100%による外資出資が認められています。ただし、ポジティブ投資リストに基づく特定の業界では、現地パートナーが必要となる場合があります。.

NIBとは何ですか?

NIB(Nomor Induk Berusaha)は、あなたの「オールインワン」ビジネスIDです。登録番号、輸入許可証、社会保障番号の3つの役割を果たします。.

バリ島で会社を維持するのは費用がかかりますか?

メンテナンスには、年次税務申告とオフィス賃貸が含まれます。当社は、お客様の会社の健全な経営維持のため、お手頃価格のメンテナンスパッケージをご提供しています。.

PT PMA はバリ島で土地を所有できますか?

PT PMAは、 ハク・グナ・バングナン (HGB)タイトルを取得し、最大 80 年間、その土地に建物を建てて所有することができます。.

バリ島で自信を持ってビジネスを始めましょう

あなたのビジネスニーズに合わせたシームレスな会社登録と法人設立のための専門家のサポートを受けられます。

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私たちは 民間の独立団体 そして 提携関係にない, 承認者、 または 代理として行動する インドネシア共和国政府、その省庁、機関、または公式に任命された代表者。本ウェブサイトは ない 以下を含むがこれに限定されない、政府の公式文書またはサービスを提供、提供、または宣伝すること:

  • 企業識別番号 (Nomor Induk Berusaha – NIB);

  • 税金の還付または払い戻し。

  • 滞在許可証または電子渡航認証。

  • パスポートまたはその他の入国関連書類。

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東南アジアで20年以上の経験を持つエディは、Business Hub Asiaの法務・コンプライアンス担当ディレクターとして、複雑な規制枠組みや市場参入における企業のサポートに尽力しています。グローバルコンサルティングファームの元リーダーであり、業界でも頻繁に講演を行うエディは、企業法、コンプライアンス、倒産、そして外国投資ストラクチャリングを専門とし、クライアントのリスク管理と確実な成長を支援しています。.

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